療養担当規則等に関するもの
当院は保険医療機関です
- 管理者氏名
・中 久典 - 診療に従事する歯科医師の氏名
・中 久典
・飯塚 麻子
・重松 顕子
・湯田 憲太郎
・関口 洋美
・ハーバーストロー冨士子 - 診療日及び診療時間
水曜日・土曜日・日曜日:9時〜13時 14時〜18時
月曜日・火曜日・金曜日:9時〜13時 14時〜17時
木曜日・日曜日は基本的に訪問診療のみ上記時間内で行っております。 - 診療科目
歯科、小児歯科、歯科口腔外科、矯正歯科
- 当院では個人情報保護に努めています
問診票、診療録、検査記録等の個人情報は治療目的以外には使用いたしません。 - 患者さんと協力して歯の病気の継続的管理に努めています(歯科疾患管理料)
- 義歯は6ヶ月再作製できません
入れ歯(同一の物)を新しく作った後、6ヶ月間は新たに作り直すことはできません。
他院で作った入れ歯についても同様です。 - 明細書の発行
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
公費医療(自己負担の無い)の患者さんにも明細書を無料で発行しています。
なお、必要のない場合は事前に窓口に申し出ください。 - 保険外併用療養費の「特別の料金」
金属床による総義歯の提供
金属床義歯とは、義歯床粘膜面の大部分が金属で構成されていて顎粘膜面にその金属が直接接触する形態で、なおかつ金属部分で咬合・咀嚼力の大部分を負担できる構造の総義歯のことを指します。金属床総義歯を提供する場合は熱可塑性樹脂を用いたものとみなして保険外併用療養費を支給しますが、その費用は実際に行った再診、顎運動関連検査、補綴時診断、印象採得、仮床試適、義歯製作(材料料を含む)、装着及び新製有床義歯管理に係る所定点数を合計して算出します。
コバルトクロム合金を使用した総義歯(片顎):440,000円(税込)
届出に関する事項
当院では下記の事項について、厚生労働省地方厚生局に施設基準に適合している旨の届出を行っています
- 初診料の注1
当院は、口腔内で使用する歯科医療機器などについて、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底するなど十分な院内感染防止対策を講じています。 - 歯科外来診療医療安全対策加算(外安全1)
歯科外来診療における十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた歯科医師が常勤し、職員に医療安全対策に係る院内研修等の実施をしています。また。緊急時には下記の医療機関と連携を取り、適切に対処を行える体制を整えています。自動体外式除細動器(AED)を常備しています。
連携先:日本大学医学部附属板橋病院 TEL03-3972-8111
- 歯科外来診療感染対策加算(外感染1)
歯科外来診療における診療感染対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた者が常勤し、院内感染防止に努めています。 - クラウン・ブリッジ維持管理料
当院で作製したCADCAM冠やブリッジについて、2年間の維持管理料を行っています。 - 歯科訪問歯科診療料、在宅訪問歯科診療推進加算
当院では、通院が困難な患者さんには訪問診療を行っています。
なお、当院は、訪問診療を専門とする医療機関ではありません。 - 小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算
在宅医療や偶発症等緊急時に別の医療機関と連携体制を確保し、患者さんにとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うために、自動体外式除細動器(AED)などの十分な装置・器具等を有しています。歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理及び口腔機能の管理を含む)、高齢者並びに小児の心身の特性及び緊急時対応に係る研修を全て修了しています。偶発症等緊急時に円滑な対応を行うよう、下記の医科保険医療機関と連携しています。
連携先:日本大学医学部附属板橋病院 TEL03-3972-8111
- 在宅療養支援歯科診療所2
高齢者の在宅や社会福祉施設での療養を歯科医療面から支援するため、下記の病院や診療所、介護・福祉関係者と連携体制を整えています。
連携先:日本大学医学部附属板橋病院 TEL03-3972-8111
- 歯科治療時医療管理料
高血圧や糖尿病などの疾患をお持ちの患者さんの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を取ることができます。
連携先:日本大学医学部附属板橋病院 TEL03-3972-8111
- CAD/CAM冠
コンピュータ支援設計・製造ユニット(CAD/CAM)を用いて小臼歯、大臼歯の冠を作製し、補綴治療を行っています。※金属アレルギーの患者さんはご相談下さい。 - 一般名処方加算
患者さんへのお願い
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名(銘柄)ではなく、薬剤の成分をもとにした一般処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。一般名処方をすることで、特定の医薬品の供給が不足した場合でも、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方とは?
商品名(銘柄)ではなくお薬の有効成分を処方箋に記載することをいいます。
一般名処方にあたってのご不明点やご心配ごとがありましたら、院長までご相談ください。
なお、2024年診療報酬改定によって、2024年10月1日以降、長期収載されている医薬品(既に特許が切れている、または再審査期間が終了しており、同じ効能・効果を持つ後発医薬品が発売されている薬)について、診療費とは別に選定療養として、原則として医薬品の費用の一部をお支払いいただくこととなりました。ご理解とご協力をお願いいたします。選定療養費のお支払いについてご不明点がありましたら、院長までお声がけください。 - 口腔管理体制強化加算(口管強)
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